結婚当初、会社をやめたわたしは会社員をしている夫の【配偶者の扶養内】でフリーランスのWebライターになりました。
フリーランスでWebライターをやっていこうと思った時に、これまで会社に任せっぱなしだったわたしは、税金や年金についての知識がほとんどありませんでした。

扶養に入った方がいいとは聞くけど、なにがいいんだろう
- 扶養になる条件ってあるのかな?
- どれくらい収入があると扶養から外れるんだろう?
- っていうか、そもそも扶養ってなに?
全く知識のないわたしは、フリーランスで働きながら扶養に入る条件から調べました。
\扶養に入るのは金銭面的にとってもお得/
税金や年金、国民健康保険といった、金銭的に大きな負担を減らすことができます!
配偶者の扶養には、2つの適用要件があります。
今回は、フリーランスとして働きながら夫の扶養に入る条件について解説していきます。
扶養内フリーランスが知っておきたい2つの扶養
「扶養内で働く」ということは、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類を知っておく必要があります。
扶養内フリーランスの税法上の扶養
税法上の扶養とは、扶養する側の所得に対して、配偶者であれば配偶者控除または配偶者特別控除が適用されることです。
配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人(扶養する側=夫)と配偶者(扶養される側=わたし)の所得額によって、控除額が変わってきます。
配偶者控除は、配偶者(扶養される側=わたし)の所得が48万円以下のときに適用されます。
国税庁
納税者本人(扶養する側)の
合計所得金額配偶者控除額 900万円以下 38万円 900万円超950万円以下 26万円 950万円超1,000万円以下 13万円 1,000万円超 控除なし
- 夫の所得金額:900万円以下
- わたしの所得が48万円以下なら
配偶者控除として38万円が適用、夫が払う所得税・住民税が安くなる
所得が48万円以上で配偶者控除が使えない場合でも、配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、配偶者(扶養される側=わたし)の所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
国税庁
配偶者特別控除 納税者本人(扶養する側)の合計所得 900万円以下 900万円超
950万円以下950万円超
1,000万円以下配偶者の
合計所得金額48万円超
95万円以下38万円 26万円 13万円 95万円超
100万円以下36万円 24万円 12万円 100万円超
105万円以下31万円 21万円 11万円 105万円超
110万円以下26万円 18万円 9万円 110万円超
115万円以下21万円 14万円 7万円 115万円超
120万円以下16万円 11万円 6万円 120万円超
125万円以下11万円 8万円 4万円 125万円超
130万円以下6万円 4万円 2万円 130万円超
133万円以下3万円 2万円 1万円 133万円超 控除なし
- 夫の所得金額:900万円以下
- わたしの所得が95万円
配偶者特別控除として38万円が適用、夫が払う所得税・住民税が安くなる
所得とは、収入から必要経費(収入を得るために発生した支出)を引いた金額のことになります。
38万円の控除を受けるには、納税者本人(夫)の所得が900万円以下、配偶者(自分)の所得が95万円以下であることが条件になります。
扶養内フリーランスの社会保険上の扶養
税法上の扶養とは別に知っておきたいのが社会保険上の扶養です。
社会保険上の扶養とは、被扶養者(わたし)の社会保険料が免除されて、家計を主に支える人(夫)と同じ社会保険に加入できます。

夫の社会保険上の扶養になると、
負担なしで健康保険と厚生年金に加入できるってことだね!
扶養する側(夫)の加入する健康保険組合の規定によって条件が異なる場合がありますが、一般的な基準は以下の通りです。
- 被扶養者の年収が130万円未満
- 主として被保険者の収入で生計を維持していることが
認
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
週末婚や別居婚などで結婚しているけど一緒に住んでいない場合でも、条件を満たせば社会保険上の扶養に入ることができます。
全国健康保険協会
例:扶養内ならフリーランスでいくら稼げる?

フリーランスとして所得税法上の扶養と社会保険上の扶養に入るためには、以下の基準が重要になってきます。
- 合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下
- 被扶養者の年収が130万円未満
所得金額 = 収入 - 必要経費(収入を得るために発生した支出)
わたしのように青色申告をしているフリーランスの所得金額は、1年間の収入から青色申告特別控除額と経費を差し引いた金額になります。
青色申告でe-Tax利用していて、年間経費が20万円の場合、収入金額でどう変わるか、夫の年収が900万円と仮定して計算してみます。
年収が129万円の場合
(年収)129万円-特別控除(青色申告e-Taxの場合)65万円-(必要経費)20万円=44万円
この場合、合計所得金額が48万円以下になるので、税法上の配偶者控除の適用が可能です。
社会保険上の扶養のボーダーラインである年収130万円未満なので社会保険上の扶養の適用も可能です。
次に紹介する年収131万円のケースでは、税制上の扶養は適用されますが、社会保険上の扶養からは外れてしまいます。
年収が131万円の場合
(年収)131万円-特別控除(青色申告e-Taxの場合)65万円-(必要経費)20万円=46万円
この場合、合計所得金額が48万円以下になるので、税法上の配偶者控除の適用が可能です。
社会保険上の扶養のボーダーラインである年収130万円を超えているので、社会保険上の扶養の適用外になります。
※社会保険上の扶養については、健康保険組合によっては判断基準が異なるので、扶養者の会社が所属している健康保険組合に確認する必要があります。
自分が会社員として働いている場合は、社会保険料は会社と折半になりますが、フリーランスの場合は全額自分で負担する必要があるため、手取り額に大きく影響してきます。
もうひとつ、青色申告・e-Tax利用は会計ソフトを利用すれば最大65万円の控除(所得を減らせる)を受けることができます!
↑こちらで詳しく解説していますが、会計ソフトは年間約1万円で利用できて経費としても使えるので、フリーランスとして活動するなら使わない手はありません!
まとめ
扶養内でフリーランスとして働くには2つの扶養条件があります。
- 民法上の配偶者であること
(内縁関係は対象外) - その年の12月31日時点に納税者と生計を一にしていること
- その年の合計所得金額が133万円以下であること
- 被扶養者の年間収入が130万円未満であること
- かつ、以下の収入要件を満たしていること
・配偶者と同一世帯:年間収入が配偶者(夫)の年間収入の半分未満
・配偶者と同一世帯じゃない場合:年間収入が配偶者(夫)からの仕送り額未満
わたし自身、扶養内でフリーランスになろうと思ったときに、いろいろ調べるのに苦労したので、同じように働きたいと思っている方のお役に立てればと思って記事にしました。

だけど、こういう記事って素人が書くのは本当に難しい!
より詳しく知りたい方は旦那さんのお勤め先が加入している健康保険組合や税務署などに問合せもできるので、自分の状況と照らし合わせて確認してみてくださいね。
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