【扶養内でフリーランスとして働く】ややこしいけど知っておくべき2つの扶養の条件

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結婚当初、会社をやめたわたしは会社員をしている夫の【配偶者の扶養内】でフリーランスのWebライターになりました。

フリーランスでWebライターをやっていこうと思った時に、これまで会社に任せっぱなしだったわたしは、税金や年金についての知識がほとんどありませんでした。

扶養に入った方がいいとは聞くけど、どういいんだろう

  • 扶養になる条件ってあるのかな?
  • どれくらい収入があると扶養から外れるんだろう?
  • っていうか、そもそも扶養ってなに?

知識がなくて不安だけど何を不安に思っているのかもわからない状態だったので、まずはフリーランスで働きながら扶養に入る条件から調べました。

配偶者の扶養には、2つの適用要件があります。

  • 税法上の扶養
  • 社会保険上の扶養

そこで今回は、扶養内でフリーランスとして働くための条件について解説していきます。

扶養内フリーランスが知っておきたい2つの扶養

「扶養内で働く」ということは、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類を知っておく必要があります。

  • 税法上の扶養
  • 社会保険上の扶養

扶養内フリーランスの税法上の扶養

税法上の扶養とは、扶養する側の所得に対して、配偶者であれば配偶者控除または配偶者特別控除が適用されることです。

配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人(扶養する側=夫)と配偶者(扶養される側=わたし)の所得額によって、控除額が変わってきます。

配偶者控除は、配偶者(扶養される側=わたし)の所得が48万円以下のときに適用されます。

納税者本人(扶養する側)の
合計所得金額
配偶者控除額
900万円以下38万円
900万円超950万円以下26万円
950万円超1,000万円以下13万円
1,000万円超控除なし
国税庁
我が家に当てはめると・・・
  • 夫の所得金額:900万円以下
  • わたしの所得が48万円以下なら

配偶者控除として38万円が適用、夫が払う所得税・住民税が安くなる

配偶者控除が使えない場合でも、配偶者特別控除があります。

配偶者特別控除は、配偶者(扶養される側=わたし)の所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

配偶者特別控除納税者本人(扶養する側)の合計所得
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の
合計所得金額
48万円超
95万円以下
38万円26万円13万円
95万円超
100万円以下
36万円24万円12万円
100万円超
105万円以下
31万円21万円11万円
105万円超
110万円以下
26万円18万円9万円
110万円超
115万円以下
21万円14万円7万円
115万円超
120万円以下
16万円11万円6万円
120万円超
125万円以下
11万円8万円4万円
125万円超
130万円以下
6万円4万円2万円
130万円超
133万円以下
3万円2万円1万円
133万円超控除なし
国税庁
我が家に当てはめると・・・
  • 夫の所得金額:900万円以下
  • わたしの所得が132万円以下なら

配偶者特別控除として3万円が適用、夫が払う所得税・住民税が安くなる

所得とは、収入から必要経費(収入を得るために発生した支出)を引いた金額のことになります。

  • 年間所得が48万円以下なら配偶者控除
  • 年間所得が48万円を超えて133万円以下なら特別配偶者控除

ややこしくてよくわからない・・・

家庭の状況によって変わってくるので、フリーランスとしてどれくらい所得を得られるかを検討して自分に当てはまる控除を確認してみましょう。

社会保険上の扶養とは

税法上の扶養とは別に知っておきたいのが社会保険上の扶養です。

社会保険上の扶養とは、被扶養者(扶養される側)の社会保険料が免除されて、家計を主に支える人(扶養する側)と同じ社会保険に加入できます。

夫の社会保険上の扶養になると、
負担なしで健康保険と厚生年金に加入できるってことだね!

扶養する側の加入する健康保険組合の規定によって条件が異なる場合がありますが、一般的な基準は以下の通りです。

  • 被扶養者の年収が130万円未満
  • 主として被保険者の収入で生計を維持していることが

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。 

週末婚や別居婚などで結婚しているけど一緒に住んでいない場合でも、条件を満たせば社会保険上の扶養に入ることができます。


全国健康保険協会

扶養内でフリーランスになるには

フリーランスとして所得税法上の扶養と社会保険上の扶養に入るためには、以下の基準が重要になってきます。

  • 合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下
  • 被扶養者の年収が130万円未満

所得 = 収入 - 必要経費(収入を得るために発生した支出)

わたしのように青色申告をしているフリーランスの所得は、1年間の収入から青色申告特別控除額と経費を差し引いた金額になります。

例えば、被扶養者がe-Taxで青色申告をするフリーランスで、年収が200万円、経費が90万円だった場合の所得額を算出します。

(年収)200万円-特別控除(青色申告e-Taxの場合)65万円-(必要経費)90万円=45万円

この場合では、合計所得金額が48万円以下になるので、税法上の配偶者控除の適用が可能です。

社会保険上の扶養のボーダーラインである130万円は経費を差し引く前の年収で判断されるため、年収200万円のケースでは扶養から外れてしまいます

※社会保険上の扶養については、健康保険組合によっては判断基準が異なるので、扶養者の会社が所属している健康保険組合に確認する必要があります。

自分が会社員として働いている場合、社会保険料は会社と折半になりますが、フリーランスの場合は全額自分で負担する必要があるため、手取り額に大きく影響します。

まとめ

扶養内でフリーランスとして働くには2つの扶養条件があります。

税法上の配偶者控除の対象になるための要件
  • 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
  • その年の12月31日時点に納税者と生計を一にしていること
  • その年の合計所得金額が48万円以下であること
社会保険上の被扶養者となるための要件
  •  被扶養者の年間収入が130万円未満であること
  • かつ、以下の収入要件を満たしていること
    ・配偶者と同一世帯:年間収入が配偶者(被保険者)の年間収入の半分未満
    ・配偶者と同一世帯じゃない場合:年間収入が配偶者(被保険者)からの仕送り額未満

わたし自身、扶養内でフリーランスになろうと思ったときに、いろいろ調べるのに苦労したので、同じように働きたいと思っている方のお役に立てればと思って記事にしました。

だけど、こういう記事って素人が書くのは本当に難しい!

もっと詳しく知りたい方は「個人事業主 扶養内」などでググってみると、専門家の方が詳細に説明している記事もあるので、自分の状況と照らし合わせて確認してみてくださいね。

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