
扶養内で働きたいけど、上限があるから
仕事をセーブしないといけないのは辛い・・・
仕事が順調に受けられるようになったころ、こういった悩みがありました。
- せっかく仕事を依頼されたのにこれ以上収入が増えると扶養から外れてしまう
- 老後のために貯蓄もしたいけど、扶養内だとムリかな・・・
そんな扶養内で働くフリーランスの希望を叶えてくれたのが、iDeCoでした!
iDeCoの掛金は全額控除に使えるから、夫の扶養に入っていても収入を増やすことができます!
節税しながら資産形成ができる最強の制度のiDeCoは、稼ぐ金額に上限のある扶養内で働くフリーランスにとっては神制度です。
扶養内フリーランスがiDeCoがおすすめな理由
「会社員夫の扶養内でいるための条件」で紹介したとおり、税法上・社会保険上の扶養内で働くにはどちらも稼げる金額の上限があります。

お仕事を依頼されたら断りたくない!
せっかく声をかけてもらえたから仕事を受けたい!
調整のためにお仕事を断りたくない、できることならたくさん稼ぎたいと思いますよね。
社会保険上の扶養は組合による
「夫の扶養内でいるための条件」とくに「社会保険上の扶養」は、扶養してくれる夫の会社が所属している健康保険組合によっても違いがあるので、これ!という答えが人によっても様々です。
社会保険上の扶養の条件が「所得48万円以下」「年収130万円以下」など、健康保険組合によっても違いがあります。
会社が所属する団体によって収入か所得かなど判断が異なるので、HPで確認するか個別で問い合わせるのが確実です!
わたしの夫の会社が所属している健康保険組合は、「年収が130万円以下」であれば扶養に入れますが、この年収は稼ぐ金額を抑える以外に方法はありません。
なので、わたしは安定して稼げるようになってから社会保険上の扶養から外れて自分で払うことを決めました。
- 年金 約17,000円/月
- 国保 約20,000円/月
(住んでいる自治体よる)
国保の掛金は住んでいる自治体や収入によって変わってきますが、社会保険上の扶養を外れるとひと月約37,000円を支払う必要があります。
- 37,000円×12ヶ月=444,000円
- 444,000円+1,300,000円=1,744,000円
社会保険上の扶養の扶養を外れる場合は、1,744,000円稼ぐと扶養内で働いていたときと同じ金額が手元に残り、それ以上稼げばその分プラスになります。
扶養に入っている時と同じ金額だと楽しくないので、社会保険上の扶養を外れる場合は年収200万円以上は目指したいですね!
税法上の扶養:最大の控除を受ける
- 配偶者控除「所得48万円以下」
- 配偶者特別控除「所得133万円以下」
(何段階にも分かれている)
わたしの場合は、配偶者特別控除の「所得48万円超95万円以下=38万円控除」の適用を目指しています。
配偶者控除と同額の38万円を配偶者特別控除として受けるには、夫の所得が900万円以下でわたしの所得が95万円以下であることが条件となります。
- 確定申告「青色申告・e-TAX利用」(65万円)
- 「通信費・光熱費」の一部を「家事按分」として経費計上
- 仕事上必要なものを経費計上
200万円-65万円(青申控除)-20万円(経費)=115万円(所得)
青申控除や経費を使っても所得が115万円になるので、20万円オーバーしてしまいますが、iDeCoを利用すると所得を減らすことができます。
iDeCoは全額控除にできる!
実はフリーランスの個人事業主こそ、iDeCoがオススメな理由が、iDeCoのつみたて分が全額控除できることです。
iDeCoは所得金額を下げられる
個人事業主のiDeCoの上限額
月額6.8万円・年間81.6万円
社会保険上の扶養から外れた場合は、年間81.6万円までの金額をiDeCoに積み立てられて、全額所得控除に使えます。
控除を受けられる所得をオーバーしていた20万円、毎月1.7万円ずつiDeCoにつみたてしていれば、
1.7万円×12ヶ月=34万円の控除を利用することができます。
200万円-65万円(青申控除)-20万円(経費)-34万円(iDeCo)
=81万円(所得)
これで所得95万円以下になったので年収200万円でも配偶者特別控除の38万円を受けることができます!
青色申告・e-TAX利用(控除額65万円)を利用しない場合もiDeCoを利用することで所得を下げることができます。
社会保険上の扶養でもiDeCoは使える
社会保険扶養内のiDeCoの上限額
月額2.3万円・年間27.6万円
社会保険上の扶養内でも、iDeCoを利用して所得を下げることができます。
夫の会社が所属している健康保険組合の扶養条件が「所得制限48万円」であったり、年収130万円以下で調整して社会保険上の扶養の方もiDeCoはおすすめです。
例えば、青色申告の控除を利用しない場合、
130万円-48万円(白色申告)-20万円(経費)
=62万円(所得)
配偶者控除を利用したい場合、所得が48万円以下が条件になるので、14万円オーバーします。
そこで、iDeCoの掛金を月1.2万円つみたてしておくと、
130万円-48万円(白色申告)-20万円(経費)-14.4万円(iDeCo)
=47.6万円(所得)
もちろん掛金は必要になりますが、資産形成もできて全額控除にできるので、節税+資産形成の効果が期待できますよ!
「数万円の差で扶養から外れるかも」とドキドキしてる方にはぜひ利用してほしいです。
扶養内フリーランスの確定申告は青色とe-TAXは必須

ちなみに、確定申告の方法は青色申告と白色申告があります。
税務署へ開業届を出すことにより、青色申告ができるようになります。
特別控除の有無や経費として認められる範囲が違いがあり、青色申告で認められる項目が白色申告では受けられません。

わたしの場合、青色申告65万円控除がないと、
iDeCoを使っても全然控除が足りない。
理由あって白色申告を選択している方以外は、税務署で青色申告の申請書を提出することをおすすめします。
ハッキリ言って、確定申告はややこしいです。
自分でやると何度も計算して集計して計算して・・・。
その手間を省くため、申告ソフトは必須アイテムになります。
いろいろなソフトが出ていますが、やよいの青色申告
iDeCoの受け取る時も想定しておこう
掛金支払時と運用益が非課税になるので恩恵が多いiDeCoですが、受け取り時には税金がかかってきます。
が!実は、受け取り時期や方法を戦略的に考えることで、税金の負担を減らすことができます。
iDeCoの受け取る時の税金
月2.3万円(年間27.6万円)
30年間掛金を支払った場合
- 30年間の拠出額は828万円
- 運用利回り3%だった場合、運用益は503万円
拠出額+運用益=合計1,331万円を非課税で受け取れます!
30年間掛金を支払った場合、一括受け取りすると1,570万円までは退職金控除を使えるので非課税になります。
もし!爆益になって1570万円以上の金額を受け取れるとなったら、退職金控除が使えない残り239万円は年金形式で受け取ると思います。
年金形式で受け取るのも複雑な仕組みがあるので、多少納税する可能性がありますが、損益がプラスになるならいいかなーと思っています。
上記はあくまで現時点での最適で、今後法改正や制度が変わる可能性もあるので、都度知識を収集していこうと思います。
まとめ
個人事業主で扶養内で働くというのは、所得の上限や制限がありますが、その分の自由に楽しく働ける方法だと思っています。
扶養内で働きたいと思っている方で、今より収入を増やしたいけど扶養を外れたくない!資産形成をしたい!と思っていればiDeCoの活用も視野に入れてみてください。
iDeCoは最初の設定をしておけば、それ以降は特にすることはないので管理も簡単です。
\シンプルに管理できるのが大切/
どういった働き方でも、知っておくことは大切で、知識があれば節税や資産形成にも繋がります。

これからも有益な情報を収集をして
共有したいと思っていますのでよろしくお願いします。
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